エネルギー使用状況届出書作成サポートサービススタート
〜新規に省エネ法が適用になる業者様の法対応を支援〜
改正省エネ法対応サービスを提供する「低炭素ライフサービス」は、改正省
エネ法の新規適用業者が法規制対応のために必要な‘エネルギー使用状況届
出書’の作成サポートサービスを、2月12日より関西の企業向けに提供い
たします。
地球温暖化問題への関心が年々高まっており、良い商品・良いサービスへの
関心とともに、企業のエコ活動への取り組みに注目が集まっています。
さらに、政府は京都議定書を順守するために改正省エネ法を本年4月より本
格施行します。
事業所単位から、事業者単位に移行し、フランチャイズを含む業務部門へ
の規制が強化されています。
対象の目安を以下に示します。(資源エネルギー庁調べ)
事業所単位でみた場合
ホテル:客室300〜400で5割が適用
病院 :ベッド数500〜600で5割が適用
学校 :平均学生数4千人以上で適用
小売り:延べ床面積が約3万平方メートル以上で適用
事務所:延べ床面積が約3万平方メートル以上で適用
フランチャイズチェーン店の場合
コンビニエンスストア:30〜40店舗以上
ファーストフード :25店舗以上
ファミリーレストラン:15店舗以上
フィットネスクラブ :8店舗以上
【サービスの概要】
改正省エネ法の施行により、昨年の4月より本年3月までのエネルギー使用
量を本年7月までに’エネルギー使用状況届出書’を経済産業省へ提出しな
ければいけません。電気、ガスの毎月の使用量(料金請求書または領収書)
から石油換算した値を算出し、エネルギー使用状況届出書作成の元になるデ
ータを作成します。また、エネルギー使用状況届出書作成をサポートすると
ともに、11月提出する’定期報告書’に必要なデータも作成いたします。
(電気料金、ガス料金の請求書または領収書のコピーを提出していただきま
す)
当サービスは、関西の企業を対象に2月12日より販売を開始し、初年度に
は50件の受注を目指します。
価格は基本料金を¥31,500(税込)とし、1ヶ所毎に¥3,150加算します。
【本件の関するお問い合わせ先】
合同会社低炭素ライフサービス 小林一三(こばやしかずみ)
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町40−6 EBIC吹田201号室
ホームページ http://www.teitanso-life.jp/
小林携帯 090-7023−6133 TEL:06-6339-3777
1改正省エネ法とは、正式名称‘エネルギーの使用の合理化に関する法律’
を改正した法律
2エネルギー使用状況届出書は、事業者として省エネ法に適応になっている
ことを経済産業省に提出する書類
3事業所単位から事業者単位とは、大きな工場やビル単位の管理から、各法
人、フランチャイズごとへの管理に移行すること
4業務部門とは、工場、住居を除いた、オフィスや店舗を指す


